最高裁、著作権侵害事件におけるISPの責任を限定:イノベーションへの勝利
米国最高裁判所は、ユーザーによる侵害行為に対するISP(インターネットサービスプロバイダ)の責任を限定する、画期的な著作権訴訟においてISP側に有利な判決を下しました。*Cox v. Sony* 事件におけるこの判決は、二次的著作権責任の広範な理論を否定し、ISPが単にインターネット接続を提供しているだけで巨額の損害賠償から保護されることを意味します。
この判決は、ISPおよびテクノロジー企業にとって重要な勝利であり、ユーザー活動の過度な監視による萎縮効果を防ぎ、イノベーションを促進するものです。
### 背景
*Cox v. Sony* 事件は、インターネットプロバイダである**Cox Communications**が、ユーザーによって行われた著作権侵害に対して責任を負うべきかどうかが争点となりました。第4巡回区控訴裁判所は、以前はCoxに対して10億ドル超の評決を支持していました。**電子フロンティア財団(EFF)**は、最高裁判所に対して、この広範な二次的著作権責任の理論を却下するよう求めるアミカス・ブリーフを提出しました。
### 最高裁判決
最高裁判所は、第4巡回区の判決を覆しました。トーマス判事は多数意見を執筆し、寄与的責任は、被告が積極的に侵害を誘発した場合、または侵害のために特別に設計された製品/サービスを提供した場合に限定されると明確にしました。
この枠組みはEFFの主張と一致しており、特許法からの類推を用いています。特許法では、積極的に侵害を誘発した場合や、実質的な非侵害用途を欠く製品を配布した場合に責任が認められています。裁判所は、顧客による潜在的な侵害の単なる知識だけでは責任を負うには不十分であると強調しました。著作権者は、プロバイダが積極的に誘発したか、またはサービスを不正な用途のために特別に設計したかのいずれかを通じて、そのサービスが侵害に使用されることを意図していたことを証明する必要があります。
### ISPおよびテクノロジー企業への影響
裁判所は、実質的な合法的な用途が可能である一般的なインターネット接続を提供することが、寄与的侵害として扱われることはないと明確にしました。裁判所は、侵害に使用される可能性があるという知識をもってサービスを提供することが責任の根拠となるという、第4巡回区のより広範な規則を却下しました。
この判決は、イノベーションを萎縮させ、中小のテクノロジー企業を脅かし、合法的な言論、創造性、教育、情報へのアクセスに不可欠な汎用ツールの開発を損なう可能性のある、二次的責任の広範な理論を防ぐものです。
### EFFの見解
EFFは最高裁判所の意見を歓迎し、一般市民が新しいテクノロジーを構築、使用、革新する能力を擁護するというコミットメントを再確認しました。この判決により、ISPはユーザー活動の監視という不当な負担から解放され、壊滅的な著作権訴訟の恐れなく、不可欠なインターネットサービスを提供することに集中できるようになります。
[アミカス・ブリーフへのリンク](https://www.eff.org/document/us-s-ct-cox-v-sony-eff-et-al-amicus-brief)
[判決へのリンク](https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-171_bq7d.pdf)